会則

大阪香川県人会 会則

第1章(総 則)

第1条(名称及び事務所)

 本会は大阪香川県人会(以下「県人会」という。)と称する。
 本会の事務所は香川県大阪事務所内に置く。

第2条(目的)

 本会は、会員相互の親睦親交を深くし、かつ、郷土香川県との緊密な連絡をはかり、その発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 郷土香川県の後援と連絡、会員との連絡及び会員相互の親睦親交の援助
  2. 会員総会・会員親睦会の開催
  3. 県人会誌の発行
  4. その他必要な事業

第2章(会 員)

第4条(会員)

 本会は、大阪府下等に在住する香川県出身者、香川県又は本会に特に縁故のある者及び本会と故郷香川県の発展を応援していただく賛助会員をもって組織する。
 会員は、本会に入会申込書を提出し、初年度の会費を支払ったときに会員資格を取得し、本会に退会届を提出したとき、又は本会を除名されたとき、或いは3年以上会費の支払を怠ったとき、会員資格を喪うものとする。

第3章(役 員)

第5条の1(役員)

 本会に次の役員を置く。その任期は、理事会において定められた任期の日から2年とし、再任は妨げない。

  1. 会 長 1 名
  2. 幹事長 1 名
  3. 理 事 若干名
  4. 監 査 2 名

第5条の2(役員の定年等)

  1. 役員は85歳をもって定年とする。但し任期中に定年に達した時は任期満了をもって退任する。
  2. 役員が退任した後は、退任時の役職に元をつけて名簿等に表記する。

第6条(役員の任免)

 役員の任免・解任は、理事会の議決による。

第7条(役員の職務)

 役員の職務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
  2. 幹事長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代行する。
    また、本会の定時総会及び臨時総会において議長を務めるとともに、第13条で定める委員長から上程された議案を確認し、理事会提出議案書を作成する。
  3. 理事は理事会において会務を審議する。
  4. 監査は本会の会計を監査する。

第4章(役 員 会)

第8条(役員会)

  1. 本会に、役員会として、理事会及び幹事長会を置く。
  2. 役員会の定足数は、構成する役員の半数とする。

第9条(理事会の構成と審議・議決事項)

 理事会は、本会の最高意思決定機関として、会長・幹事長・理事・監査で構成し、必要に応じ会長が召集し、次の事項を審議・議決する。

  1. 本会の運営に関する重要事項
  2. 総会の議に付する議案に関する事項
  3. 総会決議事項に関する事項
  4. 会員の加入除名に関する事項
  5. 役員の人事に関する事項
  6. 会費・寄付金に関する事項
  7. 会則の改正に関する事項
  8. その他会長において必要と認めた事項
    会長は、10名以上の役員から会議の目的を明示して理事会開催の請求があったときは、即時これを召集しなければならない。

第10条(議事方法)

 役員会の議事は、幹事長が議長となって付議し、出席者の過半数をもって決する。
 可否同数のときは、会長の決するところによる。

第11条(決議の省略)

 役員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる役員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の役員会の決議があったものとみなす。

第12条(表決権)

  1. 理事会に出席できない役員は、議案等の事項について委任状をもって表決することができる。
  2. 議案等以外に審議する事項が生じた場合には、あらかじめ会長を代理人として定める書面をもって表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、第10条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

第13条(委員会)

  1. 本会に、県人会の活性化など特定の事案を処理するため、理事会の議を経て委員会を設置することができる。
    委員会には、理事会で選出された委員長及び理事を置く。
    委員会は、委員長が理事並びに指名した担当を招集し、行う。
  2. 委員会の名称及び目的は次の通りとする。
  1. 同窓会連携委員会
    関西圏における香川県下高等学校同窓会の取組みの効果的な情報発信や、高校同窓会間や県人会との交流を深めることを目的とする。
  2. 新県人会創造委員会
    会員相互の親睦・交流を活発化し、ふるさと香川の応援団として、情報交換やネットワークづくりを形成するとともに、次世代を担う若手をはじめとした新規会員を獲得することを目的とする。
  3. 広報PR委員会
    県人会誌を発行することにより、会員をはじめ多くの人に香川県の魅力や観光・県産品の情報を知ってもらい、香川県のPRや県人会に係る情報を効果的に発信することを目的とする。
  4. 経営者懇談会委員会
    香川県内に本社のある企業の経営者や支店長らが集い、広く情報交換を行うなど、香川県の魅力や可能性等新たな発見の機会となるように相互交流を図ることを目的とする。
  5. 財務会計委員会
    予算・決算書の作成、会費の管理・支出を確認することを目的とする。

第5章(総 会)

第14条(総会の開催)

 本会の定時総会は、原則として年1回開催し、次の事項を審議決定する。

  1. 予算・事業計画の承認に関する事項
  2. 決算・事業報告の承認に関する事項
  3. 郷土香川県に対する後援と連絡に関する事項
  4. その他役員会において総会に付議することが相当と認めた事項

  本会の臨時総会は必要に応じて開催する。

第6章(会 計)

第15条(会費)

 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
 会費は、会員1名につき年額3千円とし、毎年度定時総会開催時までに納入するものとする。なお、役員及び賛助会員の会費の額は別に定める。
 なお、納入した会費は、退会その他如何なる理由があっても返還しないものとする。

第16条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 監査は毎年度の収入支出及びその決算を監査し、総会において監査報告をしなければならない。

第7章(その他)

第17条(反社会的勢力の排除)

 本会は、反社会的勢力とは相容れないものとする。

第8章(細 則)

第18条(細則)

 本会則に規定するもののほか、会務を執行するために必要な事項は、理事会の議を経て、細則をもって別に定める。

附則
 この会則は、平成31年4月1日から施行する。

附則
 一部改正会則は、令和5年4月17日から施行する。

附則
 一部改正会則は、令和6年4月11日から施行する。

附則
 一部改正会則は、令和6年7月29日から施行する。

附則
 一部改正会則は、令和6年11月11日から施行する。

附則
 一部改正会則は、令和8年4月1日から施行する。(ただし、年会費の改訂については、令和8年度分より適用とする。)

大阪香川県人会の役員等会費について

大阪香川県人会会則第15条の規定に基づき、役員及び賛助会員の1年間の会費を次のとおり定める。

役員
・会長  100,000円
・幹事長 50,000円
・理事  20,000円
・監査  20,000円

賛助会員 8,000円(令和8年度より)

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