会則
大阪香川県人会 会則
第1章(総 則)
第1条(名称及び事務所)
本会は大阪香川県人会(以下「県人会」という。)と称する。
本会の事務所は香川県大阪事務所内に置く。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦親交を深くし、かつ、郷土香川県との緊密な連絡をはかり、その発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 郷土香川県の後援と連絡、会員との連絡及び会員相互の親睦親交の援助
- 会員総会・会員親睦会の開催
- 各役割担当にて活発な活動
- その他必要な事業
第2章(会 員)
第4条(会員)
本会は、大阪府下に在住する香川県出身者、香川県又は本会に特に縁故のある者及び本会と故郷香川県の発展を応援していただく県人会応援隊(賛助会員)をもって組織する。
会員は、本会に入会申込書を提出し、初年度の会費を支払ったときに会員資格を取得し、本会に退会届を提出したとき、又は本会を除名されたとき、或いは3年以上会費の支払を怠ったとき、会員資格を喪うものとする。
第3章(役 員)
第5条の1(役員)
本会に次の役員を置く。その任期は、理事会において定められた任期の日から2年とし、再任は妨げない。
- 会 長 1 名
- 幹事長 1 名
- 理 事 若干名(理事のうち1名を総会議長とする)
- 監 査 2 名
第5条の2(役員の定年等)
- 役員は85歳をもって定年とする。但し任期中に定年に達した時は任期満了をもって退任する。
- 役員が退任した後は、退任時の役職に元をつけて名簿等に表記する。
第6条(役員の任免)
役員の任免・解任は、理事会の議決による。
第7条(役員の職務)
役員の職務は次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
- 幹事長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、その職務を代行する。 また、第12条で定める担当理事から上程された議案を確認し、理事会提出議案書を作成する。
- 総会議長は、本会の定時総会及び臨時総会において議長を務める。
- 理事は理事会において会務を審議する。
- 監査は本会の会計を監査する。
第4章(役 員 会)
第8条(役員会)
- 本会に、役員会として、理事会及び幹事長会を置く。
- 役員会の定足数は、構成する役員の半数とする。
第9条(理事会の構成と審議・議決事項)
理事会は、本会の最高意思決定機関として、会長・幹事長・理事・監査で構成し、必要に応じ会長が召集し、次の事項を審議・議決する。
- 本会の運営に関する重要事項
- 総会の議に付する議案に関する事項
- 総会決議事項に関する事項
- 会員の加入除名に関する事項
- 役員の人事に関する事項
- 会費・寄付金に関する事項
- 会則の改正に関する事項
- その他会長において必要と認めた事項 会長は、10名以上の役員から会議の目的を明示して理事会開催の請求があったときは、即時これを召集しなければならない。
第10条(役員の招集)
会長は、必要と認める場合は、担当理事の中から会長が必要とする者を招集し、前項各号の事項について討議させることができる。
また、会長が必要と認める場合は、理事・監査を招集することができる。
第11条(議事方法)
役員会の議事は、会長が議長となって付議し、出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
第12条(表決権)
- 理事会に出席できない役員は、議案等の事項について委任状をもって表3 決することができる。
- 議案等以外に審議する事項が生じた場合には、あらかじめ会長を代理人として定める書面をもって表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。
第13条(役割担当)
- 本会に、県人会の活性化など特定の事案を処理するため、理事会の議を経て役割担当を設置することができる。
役割担当には、理事会で選出された担当理事及び理事を置く。
役割担当は、担当理事が理事並びに指名した担当を招集し、行う。 - 役割担当の名称及び目的は次の通りとする。
- 同窓会連絡担当 関西圏における香川県下高等学校同窓会の取組みの効果的な情報発信や、高校同窓会間や県人会との交流を深めることを目的とする。
- 親睦交流担当 会員相互の親睦・交流を深めるとともに、ふるさと香川の応援団として、 情報交換やネットワークづくりを形成することを目的とする。
- 広報PR担当 県人会誌を発行することにより、会員をはじめ多くの人に香川県の魅力 や観光・県産品の情報を知ってもらい、香川県のPRや県人会に係る情 報を効果的に発信することを目的とする。
- 会員増強担当 役員や会員等の香川県関係者との幅広い関係を活用して、次代を担う若手等が県人会へ入会するよう勧誘するなど、効果的に新規会員を獲得することを目的とする。
- 香川県支店長&副支店長交流担当 香川県内に本社のある企業の支店長らが集い、広く情報交換を行うなど、 香川県の魅力や可能性等新たな発見の機会となるように相互交流を図 ることを目的とする。
- 財務会計担当 予算・決算書の作成、会費の管理・支出を確認することを目的とする。
- 総会議長担当 本会の定時総会及び臨時総会において議長を務める。また、会計の承認 を取ると共に、会計・監査報告を監査担当者に指示することを目的とす る。
- 青年部会担当 次世代を担う方々を中心として本会を盛り上げ、交流を活発化し、多く の出会いの場とすることを目的とする。(50歳をもって青年部は卒業)
- うどん県ゴルフ友の会担当 ゴルフを通じた会員相互の親睦・交流と健康づくりを図ることを目的と する。
- 県人会応援隊担当 県人会応援隊(法人及び個人)の新規会員を獲得するとともに、異業種 交流会などを開催し、会員それぞれの出会いの場やステージの拡大の場 としていただき、気付きと学びを応援することを目的とする。
第5章(総 会)
第14条(総会の開催)
本会の定時総会は、原則として年1回開催し、次の事項を審議決定する。
- 予算・事業計画の承認に関する事項
- 決算・事業報告の承認に関する事項
- 郷土香川県に対する後援と連絡に関する事項
- その他役員会において総会に付議することが相当と認めた事項 本会の臨時総会は必要に応じて開催する。
第6章(会 計)
第15条(会費)
本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
会費は、会員1名につき年額2千円とし、毎年度定時総会開催時までに納入するものとする。なお、役員及び県人会応援隊の会費の額は別に定める。
なお、納入した会費は、退会その他如何なる理由があっても返還しないものとする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
監査は毎年度の収入支出及びその決算を監査し、総会において監査報告をしなければならない。
第7章(細 則)
第17条(細則)
本会則に規定するもののほか、会務を執行するために必要な事項は、理事会の議を経て、細則をもって別に定める。
附則
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
一部改正会則は、令和5年4月17日から施行する。
大阪香川県人会の役員等会費について
大阪香川県人会会則第15条の規定に基づき、役員及び県人会応援隊の1年間の会費を次のとおり定める。
役員
・会長 100,000円
・幹事長 50,000円
・理事 20,000円
県人会応援隊
・法人 5,000円
・個人 2,000円